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目的

 はまゆり学園は、児童福祉法代42条第1項に定める「保護、日常生活の指導及び独立自立に必要な知識技能の付与」を目的に入所児童一人ひとりの個性や特性を尊重し、集団生活の中で児童自らが力を発揮出来る環境と、互いに育ちあえる具体的接遇を心掛け、家族・家庭に代わって、児童が安心して生活できるように支援することを目的としています。

支援方針

(1)人格を尊重し、個性、発達に合わせ、個別の支援方針を立て接遇します。
(2)健康管理、環境衛生の徹底を期し、健康の維持増進及び機能訓練に努めます。
(3)情緒障害、自閉性のある児童や行動障害などの支援困難事例についても障害特性に合った支援に努めます。
(4)自立への支援を図り、自立心に富む児童を育てるように努めます。
(5)家庭との連携を密にし、児童の発達を支援することを相互に担うように努めます。
(6)施設における安全対策の充実に努めます。

実施事業

福祉型障害児入所施設=利用定員30名

障害を持つ児童に対して保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与をおこないます。
 
【利用方法】
1.区市町村・児童相談所への相談
お住まい区市町村に、障害児入所支援についてはお住まいの地域の児童相談センター・児童相談所にご相談してください。
 
2.障害児通所(入所)支援給付費の申請
利用したい施設が決まりましたら、保護者は障害児通所支援については区市町村に、障害児入所支援について児童相談所に申請します。
 
3.支給決定・受給者証の発行
支給決定を受けると、受給者証が発行されます。申請から受給者証の発行まで、概ね1か月から2か月程度かかります。
 
4.施設との利用契約の締結
発行された受給者証を施設に提示して下さい。施設では、受給者証で、障害児通所(入所)支援給付費の受給者であること、利用者負担額を算定する上での条件等を確認します。

短期入所事業

家族の方が、家庭の事情(病気、出産、冠婚葬祭、行事などの理由により)の際に短期間、夜間も含めて施設で児童に合った支援・指導を行うサービスです。
 
【利用方法】
1.相談支援事業所で計画相談を行い、サービス等利用計画案を作成してもらいます。
2.サービス等利用計画案を持って地域に存在する役所の障害福祉課でサービス給付の申請を行い【受給者証】を交付してもらいます。
3.事業所と契約します。

日中一時支援事業

児童の日中活動の場を確保し、家族の就労支援及び、日常的に過ごしている家族の一時的な負担の軽減を図ります。
 
【利用方法】
自治体の委託を受けた事業所と契約し、利用します。
※利用可能な事業所については各自治体障害福祉課や相談支援事業所へ相談してください。
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